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【歯科医師がわかりやすく解説!】保険診療とは?健康保険でできる歯の治療の範囲と内容

◆保険診療とは?

保険診療とは、歯の治療に保険の適応範囲の材料や技術を用いる治療です。

材料や治療内容が健康保険の適用範囲内であれば、3割 高齢者は 2割 または 1割  中学生までは0割(東京都であれば都の補助金が出るため)の自己負担の支払いで治療することができます。

 

◆保険診療の対象になる範囲や内容とは

自己負担が少なくて済む保険診療ですが、保険で認められていない治療を行うと適応範囲外となってしまいます。

保険診療の範囲でできる治療には、以下の方法があります。

 

・充てん

虫歯の穴を綺麗にした上で、材料を詰めて修復する治療。

 

・鋳造歯冠修復(インレー等)

虫歯を削った後、型をとって詰め物をすることで元の形にする治療。

(前歯部に金合金や白金加金を用いた場合は差額を自己負担、それ以外にセラミックや金合金や白金加金を用いた場合は全額自費負担となります)

 

・前装冠

虫喰いの箇所が大きく、充てんやインレーで修復できない虫歯に対して、天然歯に近い見た目の素材で表面を覆う方法。

(メタルボンド・ポーセレン、臼歯の硬質レジン前装冠等は自費負担となります)

 

・ジャケット冠

天然の歯に近い見た目の素材で歯冠部の表面を覆う方法。

(ポーセレン、ガラスセラミックは自費負担となります)

 

・ブリッジ

失った歯に隣接する歯を削り、被せた箇所を土台にして人工の歯を固定装着する方法。

(金合金、白金加金、メタルボンド・ポーセレン、硬質レジン前装冠(臼歯の場合)は自費負担となります)

 

・有床義歯(入れ歯)

失った歯を補うために装着する人工歯の装置。

特定の箇所のみの部分義歯と、歯が全部ない場合に用いる総義歯の2種類があります。

14カラットを超える金合金や白金加金でクラスプ(金属の留め具)を作製する場合や、有床義歯を固定する装置の種類によっては全額自己負担になります。また、金属床による総義歯の場合は差額が自己負担となります。

 

◆補綴物維持管理料について

医院によっては、金属冠や硬質レジン前装冠、ジャケット冠、ブリッジなどの保険診療をする際に、治療費に補綴物維持管理料が追加される場合があります。

補綴物維持管理料を支払っている場合、治療後2年以内に装置が壊れたり新規で作り直したりする時に検査費や製作費、装着費などが無料になります。(それ以外の治療が発生した場合や、6歳以下の乳幼児、在宅診療、初診料は対象外)

 

補綴物維持管理料をとらない場合でも、2年以内の作り直しについては検査費や製作費が通常の7割ほどになります。

 

◆歯科治療についてお悩みがあれば村上歯科医院へ

保険の対象となる治療には、治療方法や使用できる素材などに様々な選択肢があります。

治療に入る前にしっかりと考えて、後悔のないようにしましょう。

東京都板橋区や東武練馬で歯医者をお探しの方は、ぜひ村上歯科医院へご相談ください。

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